<社説>高江県道検問 市民の反対活動制限するな

<社説>高江県道検問 市民の反対活動制限するな

(7月21日の琉球新報社説より)

車両検問が行われるのは以下の場合である。

(1)犯罪発生時の緊急配備

(2)交通違反の予防摘発

(3)交通事故多発地域の一斉検問

ところが、座り込み現場に向かう道で高江の抗議行動への参加を足止めしている。

これは憲法で保障されている「集会の自由」を侵害する行為である。

最高裁判例にも照らし「要件を満たさない違法な検問」である。

http://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-320252.html