テントを応援しよう
テントひろば呼びかけの経産省抗議行動です。
2022年12月02日(金)
経産省前テントひろば
https://tentohiroba.tumblr.com/
金浦蜜鷹さん Facebookより
11月24日
JKS47 | Japan Kitou Society /
日本祈祷團
月例祈祷会
鎮魂 死者が裁く
経産省前テントひろば
http://mkimpo.blog.shinobi.jp/Entry/4694/
今、原発いらない金曜行動 pic.twitter.com/N0Rl2rk3r2
— 木村雅英 (@kimuramasacl) August 20, 2021
新着情報 2021.4.3
座り込みをちょっと抜けて国会前に行き「スガ・安倍政治を許さない」を掲げてきた。澤地久枝さんも来られて約120人の参加だったそうです。
乾 喜美子さんの投稿 2021年4月3日土曜日
新着情報 2021.3.11
新着情報 2021.3.6
新着情報 2019.3.22 渕上さんの追悼その2
(前略)
3月29日(金)経産省前抗議行動 17時~18時
3月31日(日)昼~午後3時 渕上太郎さん追悼川柳句会
渕上太郎さんを追悼し、経産省前座り込み行動の中、川柳句会をやります。つくれる方は当日渕上さんへの「追悼句」を一句持ってきてください。
3月31日(日)午後3時半頃~ 渕上太郎追悼花見会
川柳句会終了後、日比谷公園かもめ広場付近(雨天の場合は事務所)、参加費500円+一品持ち寄りの花見を行います。この花見は「渕上太郎さん追悼花見会」としてやります。花の下で渕上さんを偲び、思い出を語り合う花見にしたいと思います。渕上さんはいつも花見にきていました。片時もビールを手放さなかった渕上さんでしたが、彼も花見は好きでした。
★追悼渕上太郎さん
◆ 渕上太郎さん脱原発を粘りぬき
◆ 権力の牙城に一矢太郎逝く
◆ 渕上太郎春風となり天へ行く
(乱鬼龍)Toshiyasu MatuokaさんFBより
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー新着情報 2019.3.21 (訃報)
経産省前テントひろば代表:淵上太郎さんは、20日午前、 逝去されました。享年76歳。
通夜3月23日(土)午後5時30分から。 告別式3月24日(日)午前11時30分 から。
喪主 淵上正子 さん(夫人)。 両日とも会場は、和田湘南斎場。辻堂神台1丁目3-26(TEL:0466-34-5444)、最寄り駅は、JR辻堂駅。
なお後日、偲ぶ会が開かれる予定です。故人のご冥福をお祈りいたします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
反原発の貴重な同志で経産省前テントひろば共同代表‐淵上太郎さんが3月20日未明、癌で亡くなられました。
昨年の納谷正基さんに続き、私たちにとっては大きなショックであり、また反原発運動にとっても大きな痛手です。
淵上さん...は東京学芸大学在学中から学生運動に関わり、3・11以降の経産省前テントひろばを拠点とする反原発の闘いが淵上さんの人生最後の闘いとなりました。
私たちは悲しみに暮れるだけでなく、淵上さんや納谷さんの遺志をわがものとし、反原発の旗を掲げ続けたいと、あらためて決意します。
僭越ながら私も反原発を人生最後の運動と自覚し『NO NUKES voice』という反原発雑誌を創刊し、淵上さんには創刊号以来断続的にご登場いただいてきました。
奇しくも3・11発行の『NO NUKES voice』19号に淵上さんへのインタビューが6ページにわたり掲載され、これが遺稿となりました。最初の1ページのみをアップしますので、ぜひご購読されたく望みます。
淵上さん、私たちはあなたの遺志を受け継ぎ、この国から原発がなくなる、その日まで、闘い続けます!
画像は、ありし日の淵上さん(撮影=大宮浩平)と『NO NUKES voice』19号のインタビュー記事(聞き手=小林蓮実)山田洋子さんFBより
新着情報 2018.12.21
JKS47 | Japan Kitou Society / 日本祈祷團
月例祈祷会
鎮魂 死者が裁く
経済産業省 正面玄関前
http://mkimpo.blog.shinobi.jp/Entry/3480/
新着情報 2018.9.13
脱原発テントひろば記念集会の報告
~福島は終ってない!原発は終りだ!~ 霞が関・経済産業省本館正門前https://youtu.be/jUDw8PY5np4
(この動画はkenbanranmaでLeonさんがツイキャストで実況中継)
新着情報 2017.9.23
経産省前テント・淵上太郎さん釈放される!
~「ますます頑張る」意気軒昂
9月11日の経産省「歩道ウォーキング」が無届けデモだとして、突然「公安条例違反」で逮捕されたテント共同代表の淵上太郎さん(写真)。 レイバーネット日本 ←ーーこちら
新着情報 2017.9.20 9月22日(金) 拘留理由開示裁判が開かれます
地裁の430号室で4時15分から。可能な方は3時半過ぎに地裁前にお集まりください。
但し中に入れる人数は20人のため抽選になります。入れなかった人は外で抗議集会を行いエールを送りましょう
今回は私たち側に沢山の証拠になる写真があるそうです。それをもとに弁護士さんたちが頑張ってくれることでしょう。不当な東京都公安条例が適用されたことは許しがたい事です。「不屈」です!!
明日に続く・・・・
警視庁抗議緊急行動(9/20)
~ねらいうち不当逮捕を糾弾~
22日(金)まで連日やります。
主催:経産省前テントひろば
http://
連日、警視庁前抗議 103号頑張れ! 憲法違反の拘束
新着情報 2017.9.20
反原発デモへの弾圧に対する声明
福岡市民救援会が、反原発デモへの弾圧に対する声明を出しました。
9・11経産省前弾圧への抗議声明
警視庁丸の内警察署長 様 2017年9月16日
福岡市民救援
一、去る9月11日に、経産省前テントひろばは、2011年のその設立からちょうど6周年を迎え、この日の18時より集会が開催されて、およそ300名の人々が参加し、経産省への申し入れ行動なども行われた。
その後、経産省を一周する「ウォーキング」が行われていたところ、歩道を歩いていた参加者の一人が、突然私服警官らに取り囲まれ、車道へと強引に連れ去られて、「デモ」を「指揮」していたと一方的に決めつけられ、警視庁公安部によって、京都公安条例違反容疑で逮捕された。 さらに、不当にも当該の人物は、その後10日間の勾留に付され、接見も禁止されて、現在警視庁に勾留中である。
二、集会・結社の自由は、人々が権力との闘争を通して獲得してきた、普遍的な権利であるとともに、民主主義を実現する根幹の一つであり、日本国憲法においては、憲法第21条として、全ての人に保障されているものである。しかし、各地のいわゆる公安条例は、この権利を制約しようとするものであり、これまでにたびたびその違憲性が指摘されてきた。
日本国憲法はまた、第98条において、憲法の最高法規性を定めているが、公安条例はこれに対しても抵触する疑いが強い。さらに、憲法第13条に照らして、今回逮捕の対象となった活動が、公共の福祉に反しているとは見なしがたい。
三、先に述べたいきさつを考慮すれば、今回の弾圧は、あらかじめ当該に的を絞り、その逮捕を予定した上で、公安条例違反容疑にかこつけたものという疑いが強く、まさに狙いうちというべき性格を有している。またこの弾圧は、2015年5月28日の経産省前弾圧や、2016年8月21日のテント強制撤去などといった、一連の弾圧の延長線上にあるものだと見なせる。その背景としては、市民が集う「アゴラ」(広場)として、反原発運動の一端を担ってきた経産省前テントひろばを弱体化させ、テントの強制撤去後も表現の自由を行使して、抗議の意志を示す人々を萎縮させようとする意図が推定できる。さらにまた、当該人物に関して、証拠隠滅のおそれや逃亡などの可能性は考えられ
ず、10日間の勾留に付されたことについても、まったく不当というべきである。
四、以上に述べた諸点に基づいて、私たち福岡市民救援会は、9・11経産省前弾圧を、市民の権利である集会・結社の自由に対するはなはだしい侵害ととらえ、これに強く抗議するとともに、現在もなお警視庁に勾留中である当該の即時解放を要求する。 以上
新着情報 2017.9.18
私たちは委縮しない!!が合言葉です。
本日18日の警視庁前です。ほとんどのメンバーが代々木公園での集会の帰りでした。
今日は茨城(東海村)から応援に駆けつけてくださいました。
原発反対運動を委縮させるための不当逮捕に屈するわけにはいかない!!この一角を崩してはならない!!明日に続きます。
昨日は青森から、今日は福島、富山から仲間が応援に来ました
心強いです!! 「103号禁煙、禁酒頑張れ!負けるな!!! 明日は代々木公園の帰りに間に合いますよ~
新着情報 2017.9.17
警視庁抗議緊急行動(9/17)
~ねらいうち不当逮捕を糾弾~
22日(金)まで連日やります。
主催:経産省前テントひろば
http://mkimpo.blog.shinobi.jp/Entry/3059/
警視庁抗議緊急行動(9/16)
~ねらいうち不当逮捕を糾弾~
22日(金)まで連日やります。
主催:経産省前テントひろば
http://
新着情報 2017.9.16
本日、16日の警視庁前抗議
心配した雨も大したことなくすみました。昨日の事、私たちのコールとエールが103号さんは聞こえてはまずいと聞こえない部屋に移動させられたそうです。「103号さん聞こえますかぁ~~聞こえたら頷いてくださぁ~い」と思わず叫んだ人がいました(笑) 「我々は警察に逆らった訳ではない!経産省に抗議をしているのだ!」
「逮捕すべきは原発事故を起こした責任を取らない東電の幹部を逮捕しろ!」「今度福島みたいな原発事故が起こったら日本はおしまいだ!」
検察官と裁判所はちゃんと録画を見ろ!!不当逮捕の証拠だ(# ゚Д゚)☟の動画
http://twitcasting.tv/nokyobouzai/movie/402858249 ←ーーこちら(動画)抗議は明日も続きます
新着情報 2017.9.16 青柳さんメルマガより
【拡散希望】9・11経産省前弾圧への抗議声明(福岡市民救援会)
http://blog.livedoor.jp/fukukyuen/archives/50756184.html
福岡市民救援会は、9月11日、経産省前での脱原発運動への弾圧に抗議し、 一刻も早く、当該を解放することを求めます。 ここ福岡市民救援会の声明を公表します。また、 この弾圧への反撃として、多くの抗議声明を発せられることを望みます。
新着情報 2017.9.16
ねらいうち不当弾圧 歩道ウオーキングが何が悪い?
F氏が身柄を警視庁に移され拘留が続いています(103号)
全国の反原発運動の仲間から激励の声が上がっています。
反原発運動への不当な弾圧に屈するわけにはいきません!
頑張れ「103号」ビールを買って待ってるゾ~オ!!!
さらに許せないのは9月15日にテント事務所に家宅捜査が入りました。
拘留時の「別紙 被疑事実」---原文を検察官が作成、裁判官が修正指示して、検察庁と裁判所の合作するもの 「東京都公安委員会の許可を受けないで!抗議行動参加100名が歩道いっぱいに広がって「原発やめろ」等とコールしながら行進するという示威運動を行った際集団示威運動の隊列先頭部に位置し、右手を振り上げながら参加者に前に進むように指揮し、もって無許可の集団示威運動を指揮したものである」(原文より抜粋)ーーーー
検察官と裁判官による作文が世の中まかり通り不当弾圧が続いていくのだろうか?
15日の様子 ☟の写真
(前半の動画は☟にスクロールしてください)
20170911 UPLAN【後半・丸の内警察署まで】原発をおしまいに!脱原発テントひろば7年目→9.11経産省前へ! 動画 ←ーーこちら
2017.9.13 新着情報
9/11、経産省前での抗議集会で、参加者の一人が、東京都公安条例違反の疑いで、逮捕された。
9/13、これに関して、「経産省前テントひろば」は、「抗議声明」を丸の内警察署長に送付した。
☚「声明」抜粋・・・全文は、こちら
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「無届けデモ容疑で男逮捕、警視庁。 経産省前で脱原発訴え」 東京新聞:9月12日 ←・こちら
東京・霞が関の経済産業省前で脱原発を訴えている市民団体が11日夜、無届けでデモ行進したとして、警視庁公安部は12日までに、東京都公安条例違反の疑いで、デモを先導した住所、職業不詳の男を現行犯逮捕した。公安部によると、メンバーが経産省の敷地内のテントを設置してから11日で丸6年となり、約300人が集まって脱原発を訴える抗議行動していた。一連のデモを巡って、参加者が逮捕されたのは初めて。逮捕容疑は、都公安委員会の許可を得ず、約100人が経産省の外周を「原発やめろ」などと声を上げデモ行進した際、先頭で指揮した疑い。
警視庁抗議緊急行動 9月14日(木)
既にご承知の通り、9.11テント集会の過程でF氏が丸の内警察によって不当逮捕されました。
F氏が経産省の西側歩道を徒歩で歩いていたそのとき、突然、10人程の私服警察官にとり囲まれ、
車道まで連れ去れ逮捕されました。不当逮捕その物です。
丸の内警察は改修工事中で有楽町駅駅近くのビルの仮庁舎のため拘留場所がなく、身柄を警視庁に移されました。そのため、下記のとおり警視庁に対して緊急抗議行動をいたします。奮ってご参加ください。
2017年9月14日(木) 18時~18時30分
警視庁前向かい側歩道
主催 経産省前テントひろば ←ーーこちら
2017.9.13 新着情報
9/11、経産省前での抗議集会で、参加者の一人が、東京都公安条例違反の疑いで、逮捕された。
9/13、これに関して、「経産省前テントひろば」は、「抗議声明」を丸の内警察署長に送付した。
以下に、「抗議声明」画像、PDFファイル。
2017.9.12 新着情報 昨晩の経産省包囲の動画3本です。 (by duke kouchi
)
911原発をおしまいに!脱原発テントひろば7年目経産省包囲
新着情報 2017.3.25
経産省ヒヤリング
院内ヒアリング集会「使用済み核燃料と原発コスト」
経産省前テントひろば ←ーーこちら
日時:3月28日(火) 14時半~17時半(14時15分から通行証配布)
経産省ヒアリング(依頼予定):15時~16時:使用済み核燃料
16時~17時:原発コスト
場所:参議院議員会館 B102会議室(地下1階、定員36名)
主催:経産省前テントひろば
住所:〒105-0003港区西新橋1-21-8新虎ビル2F
電話070-6473-1947、メールtentohiroba@gmail.com)
紹介:参議院議員 福島みずほ事務所
新着情報 2017.05.
「経産省前テントひろば」
1942日目の正月4日(水)、
経済産業省等も「仕事始め」で、「抗議集会初め」と共に、お昼休み「今年こそ嘘つかないで」と餅ついて配りました🍡
シャワリンさん ☟
https://t.co/LnH6wNSpwd(録画)
新着情報 2017.01.05
”経産省にもの申す” 餅つき大会
もち米8キロを蒸してお餅とおはぎを作りました。
あんころ餅、からみ餅、きなこ餅の三色をパックに入れてご近所の官庁周りをしました。
勿論普段トイレを借りてお世話になっている地下鉄霞ヶ関駅にもです。
経産省の顔なじみの経産省の守衛さんに持って行きましたが、上役から「お気持ちだけいただきます」と慇懃に断られました。証拠写真
経産省に物申した面々
我々はここでお巡りに見守られながらたかだか20分位で餅をついた。経産省と東電はず~っとウソつき続けている!
低レベル放射性廃棄物は1万8千トン行き場を失ってる。それがなんと 経産省は資産扱い。再処理が前提だからだそうだ。
途中で車椅子使用の仲間がトイレを借りたいと経産省に頼んだ。
なんとΣ(゚д゚lll)警備員が拒否して貸してくれない!しばらくの間「トイレ貸せ~~!」のコールと押し問答が続いた。しかしとうとう貸して貰えなかった。経産省の使っている警備会社が経産省の先取りをしてトイレを貸さないのだ。これこそが正に体制側の政府と官僚の構造そのものだ!!と抗議が締めくくられた なにがオリンピックだ!パラリンピックだ!バリアフリーでおもてなし??障碍者差別じゃないか!!
新着情報 2016.11.19
新着情報 2016.9.13
なくなったテントがはっきり見えた!~脱原発9.11怒りのフェスティバル
雨模様の9月11日午後、私が行かないと雨になっちゃう(究極の晴れ女)と危機感を持って、それなのに15時の開始に遅れること1時間以上、テントひろばに到着すると、「アレ? テントってなくなったんじゃなかったのかな」と思えるほどのいつもと変わらないテントひろば!!! 飲み物も、さつま芋、じゃが芋、里芋の蒸かしたてを振るまっている。ホクホクでどれもおいしい。もちろんバッチや扇子などのグッズもある。
そして、なんといってもいつもの人たちに加えて、いつもの福島など遠方からの人たちや友人・仲間たち、ここで顔見知りになった人たちがそろっていてうれしい。もちろん、初めてお会いする方たちも大勢いらっしゃる。経産省正門前の特設ステージでは、「制服向上委員会」のお姉さん橋本美香さんが、その透明な声を響かせて、反原発の歌を唄っている。 レイバーネット日本 こちらへ
新着情報 2016.9.11(再掲)
「脱原発9.11怒りのフェスティバル」 たんぽぽ舎Twitter こちらから
2016年9月11日 みんなで集まろう、盛り上げよう!!!
脱原発9.11怒りのフェスティバルの報告
~テント6年目突入~
主催:経産省前テントひろば 会場:経済産業省周囲一帯
○イベント:
15時~音楽・踊り
17時30分: スピーチ(各界より)
18時45分&55 分:経産省包囲ヒューマンチェーン2回
19時: 主催者挨拶
本日 9月11日です!!
みんなで集まろう、盛り上げよう!!!
脱原発9.11怒りのフェスティバル~テント6年目突入~
主催:経産省前テントひろば
会場:経済産業省周囲一帯
○イベント:
15時~音楽・踊り
17時30分: スピーチ(各界より)
18時45分&55 分:経産省包囲ヒューマンチェーン2回
19時: 主催者挨拶
新着情報 2016.8.27
2016年8月26日(金)経産省前テントひろば1807日+5日目。
乱鬼龍さんの今日の句 「テント撤去ここから歩む明日がある」 「テント撤去いまも心にテント立つ」
脱原発経済産業省テントひろば新さん Twitter こちら
東京・霞が関の経済産業省の敷地内にテントを設置して脱原発を訴えている市民団体のメンバーに対し、東京地裁は21日未明、テントを撤去して敷地から退去させる強制執行に着手した。市民団体側は大きな抵抗は見せず、約1時間半でテントは撤去された。
東京地裁の執行官と経産省の警備員ら100人以上が午前3時半過ぎ、テント周辺に集まり、人垣を作るなどして周囲を立ち入り禁止とした。テント内には市民団体の男性5人がいたが、執行官らに促されて退去した。午前5時過ぎにテントや脱原発を訴える看板などが全て撤去された。
市民団体は2011年9月からテントを設置して国の原発政策に抗議しており、国が13年3月、立ち退きを求めて東京地裁に提訴した。1、2審判決はテントの撤去と土地の明け渡し、土地の使用料の支払いを命じ、7月に最高裁で確定した。経産省によると、土地の使用料は一部を回収したが、未回収の金額は今月1日現在で約3800万円に上る。【島田信幸、堀智行】
新着情報 2016.8.21 昨日午後のテント前の様子
新着情報 2016.8.21
【第1報】 経産省前・脱原発テント 未明に強制撤去 田中龍作ジャーナル こちら
【続報】脱原発テント、未明に強制撤去 「外に出たらマスコミがいた」 田中龍作ジャーナル こちら
新着情報 2016.8.21 シャワリンさんから
すでにご存知の方も多いでしょうが、140年前「福島県」が出来た「福島県民の日」、
また、「甲子園」決勝、「平和の祭典」リオオリンピックの閉会式の本日未明経産省前の脱原発テントひろばが強制撤去されました。
http://twitcasting.tv/showering00/movie/299024145
http://twitcasting.tv/tentcam/movie/299017557
抗議集会
http://twitcasting.tv/tentcam/movie/299030965
http://twitcasting.tv/tentcam/movie/299040257
とにかく、今の政権、原子力政策の矛盾、欺瞞を誤魔化させず、大きなニュースにするため、13時、そして夕方にも大きな抗議集会をしますので、拡散、応援、御参集、宜しくお願いします❗
新着情報 2016.8.21 シャワリンさんから(2)
経産省前テントひろば強制撤去に対する緊急抗議(午以降)
http://twitcasting.tv/tentcam/movie/299055249
http://twitcasting.tv/tentcam/movie/299062767
http://twitcasting.tv/tentcam/movie/299069390
http://twitcasting.tv/tentcam/movie/299118018
明日、明後日は、10時から18時、経産省前抗議、座り込み、スタンディングしますので、台風襲来の予報もありますが、雨具など用意の上、宜しくお願い致します。
新着情報 2016.8.15
✿2016年8月14日(日) 経産省前テントひろば 1800日目 13時と18時の2回にわたり右翼の襲撃あり 明日15日(月)敗戦記念日も襲撃が予想されます。ウランさん Twitter
新着情報 2016.8.11
✿経産省前テントひろばから
連日襲来が続き、危機迫ってますが 、それでも護るべきスタッフは福島、伊方、沖縄等へ飛んでます。
首都圏の方は留守を!記念すべき1800日目=8月14日(日)まで引き続き注目、応援を !!!Twitter
2016.8.3 新着情報
最高裁決定に対する経産省テントひろばの声明
✿『 経産省前・脱原発テント いつでも強制撤去 』…http://tanakaryusaku.jp ☚クリック
2016.8.2 新着情報
✿経産省前テントの立ち退き判決が確定した。最高裁が7月28日までに上告を棄却したことが分かった。いつ強制排除が行われてもおかしくない状態に入った。 田中龍作 Twitterこちら
【案内】経産省前テントひろば緊急記者会見
~最高裁上告棄却を受けて~
2016年8月1日 経産省前テントひろば
8月1日、都知事選の結果でにぎやかなテントに更に残念な報が届きました。
最高裁判所第一小法廷が、東京高等裁判所「土地明渡請求及び参加申出事件」について、上告を棄却し、テント側の敗訴が確定しました。
2011年9月11日の設置後もうすぐ4年11カ月を迎えようとしている経産省前テントひろばに対して、テント撤去と損害賠償などが政府による強制執行が心配される中で、緊急記者会見を開催し、『声明』を読み上げ、経産省前テントひろばと弁護団から今後の対応について説明します。
多くの記者さんにお出かけいただきたくご案内申し上げます。
記
日時:2016年8月2日(火) 13時~14時
主催:経産省前テントひろば
場所:経産省前テントひろば
経産省前テントひろば〒100-0013東京都千代田区霞が関1ー3ー1
電話:070-6473-1947 メール:tentohiroba@gmail.com
ブログhttp://tentohiroba.tumblr.com/
2016.7.30 新着情報
7月26日(火)経産省テント前ひろばにて
「鎮魂 死者が裁く」JKS47月例祈祷
15:00「鎮魂―死者が裁く―
呪殺祈祷僧団四十七士」
〇開式の言葉と鎮魂歌「海つばめ」
〇歌 唱 秋山道男「海つばめ」、
演奏:グラシャス坂井(ギター)
〇勧 請 (上杉)
〇読 経
妙法蓮華経如来寿量品第十六 偈文
〇表白文(福島)鎮魂 - 死者が裁く -
〇読 経 陀羅尼呪 3回繰り返し
〇唱 題
〇祈願回向
〇四弘誓願
〇題目三唱
〇主催者挨拶(上杉)
☆彡新着情報 テント裁判について 2015年10月25日
テントリンク集
9.11に誕生!反/脱原発について、一緒に語り合いませんか? We have been doing a sit-in protest in front of METI since September 11. Connect us! Talk together about NO NUKES
毎週金曜日に二つの行動!!
① 関電東京支社前で17:30~17:45 高浜(゚A゚)ヤメロ!! モックス危険!!
② 経産省前でも抗議集会。関電東京支社の後に毎回、立ち寄ります。
短い時間ですが、ず~と続けております。皆さまご参加ください。
経産省前テントひろば 2016/2/10で1614日健在です。写真は2/5(金)。
テントひろば「未来を孕むとつきとおかのテント行動」を引き継ぐ新ブログにようこそ!
「原発いらない女たちのテントひろば~福島とともに」は東京・霞が関の「経産省前テントひろば」を拠点とした、女性による脱原発・反原発のアクションです。
年齢もバックグラウンドも様々な女たちが、福島原発事故に対して立ち上がった「原発いらない福島の女たち」につながろうと集まって来ました。
それ以来、つねに新しい仲間を迎えながら、「原発を止めたい」「子どもたちを守りたい」という思いのもとにテントを拠点に多様な活動を続けています。
生きること、暮らすこと、命をつなぐこと。小さく、ささやかなものへの眼差しを大事にして、「原発」という強大な構造を変えて行けることを固く信じて。
このブログはもう一つの「テントひろば」。誰にでも開かれた、語らいと学びと交流の場です。世界中の女たちに呼びかけます。「強く、そしてしなやかにつながっていきましょう!」
4年以上ぶりに1号機を8.10再稼動するという九州電力川内原子力発電所が立つ久見崎海岸で365日座り込みながら近隣住民~全国からの泊まり込みのみなさんと共に脱原発、海浜美化ーアカウミガメ保護などを続けています。赤ちゃん亀を無事きれいな海へ送り出し、産卵に帰ってくるように。ガメラにしないために!テントや寝袋をもって是非
不当判決!残念な判決 糾弾!
テントを撤去せよと1日2万円なにがしを払え・判決
今後、最高裁へ上告する 非暴力・不服従で闘う
柳田 真(たんぽぽ舎、再稼働阻止全国ネットワーク)(たんぽぽ舎メルマガ)
◎10月26日(月)東京高裁(3人の裁判官)は、多くの傍聴者の見守る中で、裁判長は
たった30秒位で「却下する」「費用は被告が払え」と述べてすぐ、3人揃って
退廷した。法廷(約100名)は、「不当判決だ!」「判決の理由をいえ」の怒りの声
が一斉にあちこちからおこった。かなりの時間、抗議活動が法廷内で続いた。
☆彡 以下関連記事
田中龍作ジャーナルより http://tanakaryusaku.jp/
テント日誌10月28日(水)経産省前テントひろば1509日 (たんぽぽ舎メルマガNo2625より)
10月26日(判決当日)の様子から (I・K)
日曜日と打って変わって風もなく暖かい天気の中、運命は如何にと今日の日程
を印刷して12時ごろテントに行く。テントにはもうぼつぼつと人が集まり始めていた。しばらくぶりに見る顔もあり皆の緊張が感じられた。メディアも何人か来て写真を写していた。
先日浜岡から届いたみかんを皆さんにお配りする。みかんは甘くてとても美味しかった。
1時半にOさんが今日の予定などアナウンスして横断幕を持ち、そろって高裁へと向かった。
○高裁前で20分ほどアピール。
まず被告2人から、続いて福島の黒田さん・亀屋さん・横浜のからの方・浜岡訴訟団の方・たんぽぽ舎の柳田さん・川内原発のそばの久見崎テントのF さん・原発資料情報室の伴さんなどの話があり、傍聴券の抽選に向かった。200人以上の参加で外れた方が多かった。
判決の日なので傍聴できなかった方達にも高裁前で待っていて頂く。
今日は他の裁判もあったので人が多く傍聴券を頂いて法廷に入るまでに時間がかかった。
やっと法廷に入ったら、テレビ撮影が2分ありその間待たされた。待っている2分って長いなあと思う。判決は何秒だったろうか?
●裁判長は
主文
1)本件控訴をいずれも棄却する。
2)控訴費用は控訴人らの負担とする。
とだけ言ってさっさと引っ込んでしまった。
理由を言え!不当判決だ!と色々声が上がっていたが、私は報告会の準備のた め急いで退出した。
外には大勢の人が判決を待っていた。そして抗議行動をした。
後から判ったことだが、30人以上の人たちが法廷に1時間半も残って抗議の声を上げていたそうだ。
最終的に裁判長の命令でごぼう抜きにされたとのことお疲れ様でした。
高裁前行動・報告会のこと三輪さんが録画して下さったのでご覧下さい。
今日の予定を配るのに私がもたもたしていたので神戸のMさんが手伝って下さり助かりました。
報告会には予想を超える人がいらしてくださって入れなかった方たち、本当に申し訳ありませんでした。
テントを大事に思ってくださる方がこんなにたくさんいらっしゃるのに司法に通じなかったのは本当に残念です。
https://www.youtube.com/watch?v=O9Z9P1IU58A
報告会の後、6時半から経産省前で原発反対の声を上げた。
91歳のTさんはテント前で座り込んで居て夜の抗議行動まで参加して下さった。
いわゆる「経産省前テントひろば」に関する憲法学的意見書
いわゆる「経産省前テントひろば」に関する憲法学的意見書
-表現の自由と「エンキャンプメントの自由」- 全文
2015年2月19日
東京地方裁判所民事第37部 御中
内藤光博
(専修大学法学部教授・憲法学)
Ⅰ.序 論
東日本大震災・福島原発事故発生から半年後の2011年9月11日、経済産業省(以下、「経産省」とする)の北側角の敷地内に、実際に福島原発事故で避難を余儀なくされた被災者、いまだに原発事故による放射能汚染に晒されている福島の人々、さらには原発再稼働に反対する一般市民ら(以下、「市民団体」とする)が、政府に対する反原発・脱原発の意思表示と脱原発への政策転換の請願を目的として、テントを設営し、表現・集会活動を開始した(以下、当該テント設営および居住地を「テントひろば」とする)。
これに対し経産省側は、2013年3月29日に、テントの撤去と「テントひろば」の明渡しを求める訴えを東京地裁に起こした。同年4月25日には、経産省の敷地を不法に占拠し経産省の所有権を侵害したとして、これまでの土地使用料として約1140万円と、敷地明渡しまで一日あたり約2万2000円の土地使用料の支払いを追加請求した。
他方、市民団体側は、「経産省前テントは、2011年3月11日の福島原発事故を受けて、原発政策を推進した経産省と霞が関に対する闘いの砦として建てられたものであり、それは脱・反原発運動の一つ象徴として、今日では絶対に必要なものとなっている」「国が原発推進の政策を変えるまで、テントをたたむつもりはない」「飽くまで原発政策の是非を問う、大衆的・市民的な運動として、ねばり強く、幅広く闘っていく」としている。
本意見書では、「テントひろば」における市民団体による「テントで設営および居住(エンキャンプメント )」とそこでの意見表明・請願活動を、一時的に公開の空間(パブリック・フォーラム)を利用した「集会活動」の一類型と見た上で、憲法21条1項の「集会の自由」の保障を受けるものであるのか否か、また「集会の自由」による保障を受けるとした場合、経産省による本件提訴は、市民団体の「集会の自由」を違法に制約するものであるのか否かについて、憲法学的視点から検討した。
Ⅱ.「集会の自由」および「エンキャンプメント(テント設営および居住)の自由」
1.「集会の自由」の意義と内容
憲法21条1項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と規定し、「集会の自由」を表現の自由の一形態として保障している。
第1に、集会とは、「多数人が政治・経済・学問・芸術・宗教などの問題に関する共通の目的をもって一定の場所に集まること 」をいう。集会を行うためには、一定の空間(場所)を必要とするが、それは公園、広場、公開空地など屋外の公共施設から公会堂など屋内の公共施設を含む。また集団示威運動が「動く公共集会 」とされ、集会の自由に含まれると解されていることから、道路もその本来の利用目的の一つとして集会および意見表明のための施設として位置づけることができる。
第2に、表現の自由の一形態としての「集会の自由」とは、単に「多数人が共通の目的をもって集合する自由」のことをさすのではなく、「集団としての意思形成やその意思を実現するため集団としての行動をとることがその自由の内容となっている 」といえる。したがって、「集会の自由」で保障されるべき内容をより厳密にいうと、「目的、時間、方法のいかんをとわず、集会の開催、集会への参加、集会における集団の意思形成とその表明、さらにはそれへの実現行為などを公権力が妨げてはならない」こと、つまり「公共施設の管理者たる公権力に対し、集会をもとうとする者は、公共施設の利用を要求できる権利を有する」ものとされている 。
言い換えれば、「集会の自由」が保障されるためには、集会の開催・参加・意見形成と表明に対する公権力による規制はもとより、集会の「実現行為」をも公権力により妨げられてはならないものとされているのである。
第3に、こうした目的を持つ「集会の自由」の意義としては、以下の点が重要であることが指摘されている 。
まず挙げられるのは、巨大な資金力を持つマス・メディアによる言論市場の支配的独占状態により阻害されている「一般市民」の意見表明権の保障という点ある。こうしたもっぱら情報の「送り手」であるマス・メディアの言論市場の支配状況もとで、もっぱら情報の「受け手」に置かれ、資金力をもたず有効な意見表明手段を持たない一般市民が、とりわけ政治・経済・社会問題について、自らの意見を国家や市民社会に向けて表明し、異議申立てを行う方法として、「集会の自由」や「集団行動(デモ行進など集団示威運動)の自由」の保障が位置づけられる。
もう一つの意義としては、現代の議会政治における少数派の意見表明権の保障という点ある。現代の政治民主のもとにあっては、政治的少数者は、国の政策決定に参加する機会がしばしば閉ざされがちである。彼らにとっては、集会(あるいは結社)という集団を形成し、意見形成を行い、連帯して政府(公権力)に対して批判や自らの意見表明を行わざるをえないことになる。「政府や社会の支配体制に対する少数派による批判を保障することは、民主制の維持・発展のための基本要請であり、また少数派個人の権利や利益を保障するという人権の基本原理から生ずる要請でもある」といえる。
第4に、「集会の自由」は、「多数者が集合する場所を前提とする表現活動であり、行動をともなうこともあるので、他者との利益と矛盾・衝突する可能性が高いので、それを調節するためには必要最小限の規制を受けることもやむを得ない 」といえる。
2.「集会の自由の実現行為」としての「エンキャンプメント(テント設営および居住)の自由」
前述のように、「集会の自由」の目的が「集団としての意思形成」と「その意思を実現するため集団としての行動をとること」にあり、「目的、時間、方法のいかんをとわず、集会の開催、集会への参加、集会における集団の意思形成とその表明、さらにはそれへの実現行為」を保障することを内容とする自由であるとすれば、集団の意思形成とその表明を行うための「実現行為」の保障が最も重要な要素となる。
その「実現行為」の保障には、政府が、集会を主催者たちに「すべての人々に開かれた集会の場」の提供の保障を前提とし、彼らの主張する多様な意見、政府に対する批判的見解や要求を最も効果的に政府や社会に対し表明できる方法や手段を保障する必要がある。その方法は、平和的な方法であることを前提として、集団行進や示威運動をはじめ、多種多様な形態が考えられる。
本件「テントひろば事件」における「テントの設営および居住」、すなわち「エンキャンプメント(encampment)」も、集会を行うための「実現行為」として効果的な方法と考えられる。すなわち、誰もがアクセスできる「公開の空間」に簡易テントをはり、そのテントを利用して寝泊まりしながら、自らの意見表明を常時行い、またテントを利用して定期的に集会を開くことにより、「恒常的・持続的な集会」を可能にし、さらには「公開の討議の場の創設」を導くことから、マス・メディアのように充分な資金力をもたない一般市民によるきわめて簡便かつ効果的なコミュニケーション活動と評価できる。
そしてこうした「テント設営および居住」は、「集会の自由の実現行為」の有効なる方法であるが故に、憲法21条1項が保障する「集会の自由」の一類型として、「エンキャンプメント(テント設営および居住)の自由」と命名されるべき表現権として保障されるべきである。
言い換えれば、「エンキャンプメントの自由」は、一般市民が、誤った政策を強行する政府に対して、その政策の修正変更を求めて、その意思を伝えるために緊急かつ一時的に居住する権利である。その具体的行使にあたっては、①長期・短期を問わずに持続的に、公共的な空間を平和的に占拠して居住すること、②複数の人間による討議空間を確保することによって、思想的、政策的な表現の自由を行使しつつ、事実上の請願権を直接的に行使することを、その特徴としている。
3.「人間に値する生存」の確保のための「やむにやまれぬ意思表示・請願行動」
2011年3月11日の東日本大震災とそれにともなう原発事故は、現在および将来にわたる甚大な被害をもたらした。
原発事故にともなう放射能汚染により、多くの市民は長期的に避難を余儀なくされ、故郷を離れて避難所暮らしを強いられている。これにより、避難民は、家や財産の喪失、失職、家族の離散、自治体や隣近所などのコミュニティの崩壊をもたらした。さらには、放射能汚染は、住民に、とりわけ子どもたちに現在から将来にわたる放射能被曝による健康被害をもたらす危険性をはらんでいる。すなわち、原発事故は、文字通り人々から「生存の基盤」を奪い去るものであり、「人間に値する生存」の基礎を大きく突き崩すものである。
このように考えると、「エンキャンプメント」による反原発・脱原発への政策転換の主張と政府への直接請願行為は、「人間に値する生存」を確保するための主権者国民による「やむにやまれぬ直接行動」であると理解される。
さらに、こうした「エンキャンプメント」による継続的な表現・請願活動が、原発政策の直接の推進者であった経産省前で行われることは、反原発・脱原発の意見表明と請願を行うあたり、政府および市民社会に大きなアピールを行うという効果を持つ象徴的表現行為ということができる。
このように本件の「エンキャンプメント活動」が、「人間に値する生存」を確保するための「やむにやまれぬ直接的表現・請願行動」であるという点を考慮した場合、憲法21条1項の保障する表現の自由の保障のより強い保障がなされるべきものと言わなければならない。なぜならば、基本的人権および権利の行使および人権侵害の被害回復は、それを強く主張して初めて実現するものであり、ましてや「人間に値する生存」の確保を求める意見表明と請願は、まさに人権保障の根幹にある「個人の尊重(尊厳)」に直接的に関わる問題であるからである。
Ⅲ.「パブリック・フォーラム」としての経産省前「テントひろば」
1.アメリカにおける「パブリック・フォーラム」の法理
表現活動やその一類型である集会には、それを行うための手段(言論・出版・多種多様な表現手段、また集会や集団示威運動なども手段ではあるが)や物理的空間(場所)が必要となる。表現の自由が保障されるためには、それを行うための空間、すなわち誰もがアクセスすることのできる「公共空間」の利用が保障されなければならない。こうした言論のための「公共空間」を「パブリック・フォーラム(公共の言論広場)」とよぶ。
この「パブリック・フォーラム」の概念は、アメリカの判例の中で、集会や集団行進の自由とその場所的(空間的)限界を論じる際の法的概念として主張され、展開されてきた。アメリカで伝統的に「パブリック・フォーラム」とされてきたのは道路・歩道・公園などであり、「道路や公園を利用する権利」として主張されてきた。
そして、これまでのアメリカの判例論の「パブリック・フォーラム」法理の展開の中で、ある空間(場所)が「パブリック・フォーラム」と判断されると、その場所での表現活動は全面的に禁止することはできず、そこでの時・方法などの規制は合理的なものでなければならず、すべての表現者に平等にアクセスが保障されなければならないとされ、その場所における所有権や管理権よりも、その場所の本来の利用目的と両立されるべきか否かが問題とされるに至った 。
さらに、1983年のPerry Education Association v. Perry local Educator’s Association事件連邦最高裁判決では、「パブリック・フォーラム」を、
(1)「伝統的パブリック・フォーラム」(道路・歩道・公園)、
(2)「指定的パブリック・フォーラム」(公会堂・公立劇場)、
(3)「非パブリック・フォーラム」
の3類型に区分され、その区分に応じて問題の解決を図る判例理論が確立してきた 。
(1)の「伝統的パブリック・フォーラム」とは、「永きにわたる伝統ないし政府の命令により集会及び討論に捧げられてきた場所」をさし、「その主要な目的は思想の自由な交換であるので、言論主体がパブリック・フォーラムから排除されうるのは、その排除がやむにやまれぬ政府(州)の利益に仕えるのに必要であり、かつ、その排除がその利益を達成するために限定的になされている時のみである」とされる。
(2)の「指定的パブリック・フォーラム」とは、「政府がある場所やコミュニケーション手段を意図的にパブリック・フォーラムに指定した時は、言論主体は、やむにやまれぬ政府の利益なく排除されえない」とされる。
(3)の「非パブリック・フォーラム」とは、「伝統」や政府による「指定」のいずれによってもパブリック・コミュニケーションのためのフォーラムではない公的財産をいう。
この分類にしたがった場合の違憲審査基準としては、(1)の類型では、通常の表現の自由の規制に関する違憲判断基準が適用されるが、政府はこの類型のパブリック・フォーラムを表現・集会活動に対して閉ざすことが禁止される。(2)の類型については、政府は表現活動に開いておくこと、こうしたフォーラムを作ることについての憲法上の義務はなく、やめることもできるが、この類型のフォーラムが存在し続ける限り、表現の自由の法理が妥当する。(3)の類型については、政府に広い裁量が認められ、特定の見解に基づく差別でない限り、内容に基づく差別さえ認められるものというものである 。
しかしながら、こうした「パブリック・フォーラム」の3類型論には、アメリカの理論においても、日本の憲法学でも、要旨つぎのような批判が向けられている 。
第1に、この類型論によると「パブリック・フォーラム」と認められるのは、政府所有の財産のみであり、私有財産はパブリック・フォーラムから排除されてしまうことである。また(1)の類型に分類される「パブリック・フォーラム」の基準が「伝統」にあるとすると、新しい類型の表現の場(大規模な国際空港など)が除外されてしまうことである。
第2には、(2)の類型の「パブリック・フォーラム」について、「指定的パブリック・フォーラム」の内容や射程が政府の意図により確定してしまうので、救済を求めている表現者が排除されてしまう点である。
すなわち、こうした3類型による「パブリック・フォーラム」論は、ある場所を「パブリック・フォーラム」でないとすることにより、表現活動や集会の規制を正当化する理論として機能するおそれがあるのである。
このような批判があるものの、「パブリック・フォーラム」の法理においては、道路・歩道・公園など、明らかに「パブリック・フォーラム」にあたるとして、政府による規制を極力排除して、活発な言論空間を保障しようとしてする点で評価される。
2.日本における「パブリック・フォーラム論」と違憲審査
日本においても、この「パブリック・フォーラム」の法理は注目され、最高裁判例の中で論じられている。
私鉄の駅構内で鉄道係員に無断でビラ貼りおよび演説を行い駅管理者の退去命令を無視して駅構内に滞留した行為が鉄道営業法35条と刑法130条後段の不退去罪に問われたいわゆる「駅構内ビラ配布事件」最高裁判決 における伊藤正己裁判官の補足意見は、つぎのように述べられている。
「ある主張や意見を社会に伝達する自由を保障する場合に、その表現の場を確保することが重要な意味をもつている。特に表現の自由の行使が行動を伴うときには表現のための物理的な場所が必要となってくる。この場所が提供されないときには、多くの意見は受け手に伝達することができないといってもよい。一般公衆が自由に出入りできる場所は、それぞれその本来の利用目的を備えているが、それは同時に、表現のための場として役立つことが少なくない。道路、公園、広場などは、その例である。これを『パブリック・フォーラム』と呼ぶことができよう。このパブリック・フォーラムが表現の場所として用いられるときには、所有権や、本来の利用目的のための管理権に基づく制約を受けざるをえないとしても、その機能にかんがみ、表現の自由の保障を可能な限り配慮する必要があると考えられる。道路における集団行進についての道路交通法による規制について、警察署長は、集団行進が行われることにより一般交通の用に供せられるべき道路の機能を著しく害するものと認められ、また、条件を付することによってもかかる事態の発生を阻止することができないと予測される場合に限って、許可を拒むことができるとされるのも(最高裁昭和五六年(あ)第五六一号同五七年一一月一六日第三小法廷判決・刑集三六巻一一号九〇八頁参照)、道路のもつパブリック・フォーラムたる性質を重視するものと考えられる。」
もとより、道路のような公共用物と、一般公衆が自由に出入りすることのできる場所とはいえ、私的な所有権、管理権に服するところとは、性質に差異があり、同一に論ずることはできない。しかし、後者にあっても、パブリック・フォーラムたる性質を帯有するときには、表現の自由の保障を無視することができないのであり、その場合には、それぞれの具体的状況に応じて、表現の自由と所有権、管理権とをどのように調整するかを判断すべきこととなり、前述の較量の結果、表現行為を規制することが表現の自由の保障に照らして是認できないとされる場合がありうるのである。」
この伊藤補足意見における「パブリック・フォーラム」の法理では、アメリカにおける3類型論にはよらず、「伝統」や「公的・私的」の区別をすることなく、「パブリック・フォーラム」の概念をより広く捉え、「一般公衆が自由に出入りできる場所は、それぞれその本来の利用目的を備えているが、それは同時に、表現のための場として役立つことが少なくない」場所と定義し、道路、公園、広場などがこれにあたるとしている。そして、「パブリック・フォーラム」と認定された場所(空間)が、表現活動の場として用いられるときには、所有権や、本来の利用目的のための管理権に基づく制約を受けざるをえないとしても、その機能にかんがみて、表現の自由の保障を可能な限り配慮する必要があるとしている。
つまり、伊藤補足意見は、表現・集会活動と管理権との利益較量を前提としつつ、当該空言論空間(表現・集会を行う場所)の「パブリック(公共・公開)性」に着目して、「パブリック・フォーラム」に当たる場合には、表現活動の空間的保障の領域を拡げることにより、民主政治の基礎をなす表現の自由および集会の自由の優越性に配慮した法理として一応の評価はできよう 。
3.「パブリック・フォーラム」としての経産省前「テントひろば」
それでは、本件テント設営および居住の場所(「テントひろば」)は、「パブリック・フォーラム」と評価できるのであろうか。ここでは、現時点ではほぼ妥当と思われる伊藤正己補足意見に即して考察してみたい。
本件におけるテント設営および居住の場所土地(明渡しの対象となっている経産省前の土地)は、経産省の北側の交差点角に位置し、経産省の敷地(すなわち、国有財産)ではあるが、敷地を区切る柵外にある半円形をした形状の空間である。面積は89、63平方メートルあり、霞ヶ関付近の建物の案内板が設置されている。経産省ビル前庭との間には柵を挟んでベンチ本石が置かれており、その目的は特定されていない。筆者の見る限り、一般市民の交通などの利便に供せられるべく提供された「公開空地」と評価される。
すなわち、「テントひろば」は、経産省が公開空地とすることによって、事実上のパブリック・フォーラムとしての機能を担っているといえる。本件「テントひろば」は、アメリカの判例理論に言うところの「伝統的パブリック・フォーラム」にあたり、「駅構内ビラ配布事件」最高裁判決野伊藤正己補足意見が指摘するところの「一般公衆が自由に出入りできる場所」であり、「表現のための場として役立つ」「テントひろば」は、パブリック・フォーラムとして、誰も自由にアクセスでき、憲法が保障している自由な言論活動を行いうる空地であると考えられる。
また、経産省はこの空地を何らかの公共目的をもって利用しているわけでもなく、市民団体側は平和のうちに表現活動を行っており、言論活動を行おうとする他者との競合もない。
したがって、経産省は、国有財産として管理権を有するものの、「パブリック・フォーラム」としての機能にかんがみ、表現の自由の保障に可能な限り配慮する必要があるといえる。
Ⅳ.経産省による本件提訴の「スラップ訴訟」性
1.スラップ訴訟とは何か
近年、大企業や政府機関により、ジャーナリストや報道機関はもとより、一般市民、市民運動団体や労働組合などの私的な団体をターゲットとして、言論を封じ込めることを目的とする民事訴訟法が提起される事例が問題となっている。いわゆる「スラップ訴訟」である。
スラップ訴訟とは、1980年代に、アメリカでその問題性が指摘された訴訟の性質を表す言葉である。英語では”Strategic Lawsuit Against Public Participation(SLAPP)”という。直訳すると「公的参加を妨害することを狙った訴訟戦術」であり、具体的には「公に意見を表明したり、請願・陳情や提訴を起こしたり、政府・自治体の対応を求めて動いたりした人々を黙らせ、威圧し、苦痛を与えることを目的として起こされる報復的な民事訴訟」と理解される 。
スラップ訴訟の特徴 としては、大企業や政府機関が、(1)その正否や妥当性をめぐり論争のある重要な政治・社会問題や公共の利益にかかわる重要な問題について、(2)大企業や政府機関など財政・組織・人材などの点で優位に立つ側が原告となり、(3)憲法二一条一項で保障されている正当な意見表明行為(集会、デモ行進、ビラ配布、新聞や雑誌への寄稿、記事の執筆など)をおこなった個人や市民団体などを被告として、(4)プライバシー侵害、住居不法侵入、業務妨害などの民法上の不法行為に基づき、合法的に裁判所に提訴し、多額の損害賠償金を請求し、(5)その真の目的が、裁判を提起することにより、金銭的・精神的・肉体的負担を市民や団体など被告に負わせることにより、言論活動に萎縮的効果 を与え、言論弾圧を行うことにある点にある 、といえよう。
さらには付け加えるとするならば、いまだ訴えられていない潜在的な公的発言者も、企業や政府機関の提訴を見みて表現活動をためらうようになり、かつ市民や市民団体を提訴した時点で、彼らに苦痛を与えるという目的は達成されることになるので、原告の企業や政府機関の側は、訴訟の勝敗にはこだわることはない、いわば裁判としての意味をもたない提訴であるといえる。
2.スラップ訴訟としての経産省による提訴
経産省による本件「テントひろば」立退き・損害賠償請求訴訟は、アメリカでいうスラップ訴訟であることは明らかである 。
第1に、土地明渡しの対象となっている経産省前の土地は、前述のように、公開空地として一般市民に提供された空間であり、その目的も特定されていない。経産省はその土地から何らの収益をあげているものでもなく、またテントが設置されたからといって公共の利便性を大きく損なうものでもない。つまり、経産省にとっては、逸失利益は何ないといえる。
第2に、経産省が公開空地とすることによって、「テントひろば」は、事実上の「パブリック・フォーラム」としての機能を担っているといえる。つまり、「テントひろば」は、「パブリック・フォーラム」として、憲法が保障している自由な言論活動に利用されているのであり、誰に対しても意見表明を行うために開かれている。テントが設置されているとはいえ、決して占有などとはいえない。
第3に、前述のように、原発政策を推進してきた経産省前で、原発に反対する意見表明を行うことは象徴的な言論行為といえる。すなわち、反原発・脱原発の主張を、原発政策を推進してきた経産省前で行うことは、最も効果的な社会的アピールを可能にする。
第4に、経産省は、土地明渡しの他に、高額な損害賠償を請求しているが、これこそまさに市民の言論活動に対する弾圧行為であるといえる。つまり、経産省は「テントひろば」から何らの収益や利益を得ているわけではないのであるから、損害となるべき権利侵害は生じていないにもかかわらず、多額の損害賠償を要求することにより、市民団体に言論活動を躊躇させる効果(萎縮的効果)を期待し、言論を封じ込めようとする意図を読み取ることができる。経産省の目的は、土地の明渡しでも損害賠償金を手に入れることでもなく、もっぱら脱原発・反原発に対する言論弾圧にあるといえよう。
したがって、この裁判は、政府により土地明渡しにかかわる民事裁判として提起されたものであるが、その本質は、政府による脱原発・反原発運動に対する言論弾圧事件であり、さらにはこうした言論弾圧を通じて、政府の原発事故についての責任を回避し、原発推進政策を維持・強行しようとする意図をもつスラップ訴訟であるといえる。
Ⅴ.結 論
以上論じてきたところにより、以下のことが論証された。
第1に、「エンキャンプメント(テントの設営および居住)」は、憲法21条1項が保障する表現の自由の一類型としての「集会の自由」の実行行為であり、かつ本件「テントひろば」における「エンキャンプメント」による意見表明活動は、原発事故により長期的避難を余儀なくされている被災者や放射能汚染に苦しむ福島の人々、そして反原発・脱原発を主張する一般市民が「人間に値する生存」を維持しようとするための「やむにやまれぬ行為」であることから、とりわけ強く表現の自由の保障を受けることである。
第2に、経産省前「テントひろば」はいわゆる「パブリック・フォーラム」にあたり、経産省の管理権よりも市民団体側の「集会の自由」の保障が優位されるべきことである。
第3に、経産省による市民団体に対する提訴は、訴訟による権利救済などの実質的な法的利益がないと考えられることから、「裁判を利用した言論抑制」、いわゆるスラップ訴訟であり、実質的な表現の自由への侵害行為である。